長岡市議会 2022-09-07 令和 4年 9月定例会本会議-09月07日-02号
困難事例といたしましては、高齢者本人や養護者が医療や介護、福祉サービスを拒否する場合、対応施設の不足や費用負担能力がない場合、それから養護者に心身の疾患がある場合などであります。こうした様々な課題がございますが、虐待の早期発見、早期対応に努め、本市における虐待を減らしていけるよう努力してまいります。 以上です。
困難事例といたしましては、高齢者本人や養護者が医療や介護、福祉サービスを拒否する場合、対応施設の不足や費用負担能力がない場合、それから養護者に心身の疾患がある場合などであります。こうした様々な課題がございますが、虐待の早期発見、早期対応に努め、本市における虐待を減らしていけるよう努力してまいります。 以上です。
国は、今回の見直しの目的は、公平性や負担能力に応じた負担を図ることと言っておりますが、そのために低所得者対策を縮小するというのであれば、制度の趣旨と大きく矛盾します。コロナ禍で市民が苦しんでいるときの負担増はすべきでないと考えます。そこで、4点市長に質問します。 1、当市の補足給付の見直しによる負担増の対象者は何人で、負担増総額はどのくらいか伺います。
9段階に固執するものではなく、第9期計画に向けて応分の負担能力のある方はそれなりの負担をしていただく制度設計を全体のバランスを見ながら検討したいとの答弁があった。 他に質疑なく、討議なく、討論で佐藤委員から、介護保険制度がスタートして21年たったが、保険あって介護なしの認識は変わらない。保険料について払える人から応分の負担をいただく所得階層の細分化を求め、反対するとの討論があった。
保険料段階の細分化につきましては、一般質問でもお答えさせてもらいましたけども、9段階以上さらに細分化することにより、確かに高齢者層に対して、負担能力に応じた高い保険料徴収することができます。委員もご承知のとおり15段階まで細分化しているような市もございます。
4つ目の賦課割合につきまして、国保の保険税は、国の基準では被保険者の負担能力に応じて算定される応能割分が50%、また、受益に応じて等しく被保険者に算定される応益割分が50%となるよう設定することが基本とされておりまして、被保険者間の負担の平準化を確保する観点からこの基準を踏まえた税率を設定するものでございます。 次に、3の税率等の内容でございます。
この税制改正は、働き方改革を後押しする観点から、65万円の給与所得控除や120万円の公的年金等控除から10万円を引き下げて、一方で、全ての所得者に適用される基礎控除を10万円引き上げて43万円とするなどの改正が行われたことにより、世帯の負担能力に変化がない場合であっても、これら給与所得等を有する複数の被保険者が属する世帯の場合、基礎控除額を33万円から43万円に引き上げるだけでは国保税の軽減対象から
国の税収は、低所得者に重い消費税に頼るのではなく、負担能力に応じて、所得税の累進課税強化や法人への超過累進課税等で財源を確保していくべきであります。この消費税減税を求める請願の趣旨は妥当であり、採択すべきものと考えます。 議員各位の御賛同をお願いし、討論を終わります。
「本県では全国と比較して被保険者に占める高齢者の割合が高く、所得水準が低くなっており、国保が抱える構造的な課題が顕著に現れている」、さらに第10章の後段でも、「市町村国保は加入者要件から低所得者や高齢者の割合が高く、保険料負担能力が低い一方で医療費が高いという構造的に財政措置が必要な制度となっている」というふうに構造上の課題を挙げています。
その中で、75歳以上の高齢者医療の負担について「負担能力に応じたものへ改革していく」とし、「一定所得以上の人は医療費の窓口負担割合を2割とすること」、「団塊の世代が75歳以上になり始める2022年度までに実施できるよう法制上の処置を講じる」としています。 窓口負担の引上げは後期高齢者の生活及び医療の受診に大きな影響を及ぼすことが懸念されます。
当市におきましての保険税は、地方税法に基づき納税義務者の税負担能力に著しい低下が認められる事由に限り減免できるものでございまして、その減免範囲につきましては、このたび条例第23条第1項にお示しをしたとおりでございます。繰り返しにはなりますけれども、今回の条例改正により当市の減免範囲については、これまでと全く変わるものではございません。 以上でございます。 ○委員長(宮崎光夫) 佐藤真澄委員。
国保の保険税は、国のモデルにおきましては被保険者の保険料負担能力に応じて賦課される応能分、それと受益に応じて等しく被保険者に賦課される応益分がございます。ここの50対50というのを基本として被保険者の負担の平準化を図る観点から設定を検討するものでございます。 次に、3の改正の内容でございます。恐れ入りますが、まず2ページをお願いいたします。
誰もが公平に負担ともいいますが,公平性とは,負担能力に応じて負担をするということです。ですから,税の役割として,所得の再分配機能があるんです。これが国家の重要な仕事です。消費税は社会福祉の税源ともいいますが,消費税だけではできません。ほかの国税とセットで財源となっています。それなのに,法人税,住民税の減税,減収で,今や消費税の割合が高くなっていくばかり。これでは国民の生活を支えられません。
最後に、私、結論といたしまして、国・県の莫大な借金、住民の税の負担能力低下、現役世代の減少、公共施設インフラの老朽化による財源確保の困難、これらの問題にどのような覚悟で臨むかということを、最後にもう一度お願いしたいと思います。 ○議長(斎藤秀雄君) 神田町長。
主な内容は、医療給付費等の増加が見込まれる中、保険税を負担能力に応じた公平なものとし、国保財政の安定化を図るため、課税限度額を引き上げる一方、所得が低い世帯に対する保険税の軽減措置につきましては、2割軽減及び5割軽減に係る軽減判定所得の基礎額を変更し、軽減措置の拡充を図るものであります。
また、負担能力のない子供にまで負担を求める均等割についても、軽減を求める声が上がっています。 全国市長会は、昨年11月、国民健康保険制度等に関する提言において、子育て世帯の負担軽減を図るため、子供に係る均等割保険料・税を軽減する支援制度を創設することを提言するほど、国保を運営する地方自治体は改善を求めています。 柏崎市が高過ぎる、国保に苦しんでいる現状は改善されていない。
◆服部耕一 議員 財源の問題についてですが、まずそもそも税を応能負担の原則に立ち返って、負担能力のある方から負担していただくように税制そのものの仕組みを変えていく必要があるのではないかと思います。政府の説明では、一般的に消費税を社会保障の財源として活用するというふうな説明がございますが、低所得者ほど負担が重くなるといった特徴があるのが消費税です。
次に、低所得者への独自の支援策につきましては、利用者からの実費負担が基本とされる給食の副食費について、国において免除対象を年収360万円未満の世帯までとする方向でございますことを考え合わせますと、負担能力に応じた仕組みとなっているのではないかと思っております。
そのため、経済的負担能力に対して課税される応能割としての所得割と、平等に被保険者や世帯が負担する応益割としての均等割、平等割の両方により国保税の負担をいただくこととされています。その上で、低所得世帯の均等割、平等割には、7割、5割、2割の軽減措置がとられ、軽減分については基盤安定繰入金の保険税軽減分として、県、市により公費で負担しております。
負担能力のない子供へ負担を求める均等割の軽減を求めることであります。 国民健康保険税は、市のホームページでは、国民健康保険税は、加入者が病気やけがをしたときに保険給付を行うための費用として、国民健康保険に加入している世帯に課税するものですとしており、均等割額は、加入者一人ごとに計算する税額ですと説明されております。
そもそも私ども日本共産党は、消費税の増税に頼らず、負担能力に応じた富裕層と大企業に応分の負担を求め、この応能負担に立った所得税の累進課税を強化すべきだと考えておりますが、昨年11月に「「10%消費税」が日本経済を破壊する」という本が出ました。著者は、当時内閣官房参与で、京都大学大学院の藤井聡教授です。